文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十二条 # 登録有形文化財の所在の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者(管理責任者 又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。


ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後 届け出ることをもつて足りる。