文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十五条 # 登録有形文化財の輸出の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、 文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

2項

登録有形文化財の保護上 必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し 必要な指導、助言 又は勧告をすることができる。