文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状 又は管理 若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第六十八条 # 登録有形文化財の現状等の報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正