登録有形文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録有形文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第六十六条 # 登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正