文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、次の各号いずれかに該当する場合において、前条の報告によつても なお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地 又はその隣接地に立ち入つてその現状 又は管理、復旧 若しくは環境保全の状況につき実地調査 及び土地の発掘、障害物の除却 その他調査のため必要な措置をさせることができる。


ただし、当該土地の所有者、占有者 その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。

一 号

史跡名勝天然記念物に関する現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。

二 号

史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。

三 号

史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのあるとき。

四 号

特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要があるとき。

2項

前項の規定による調査 又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

3項

第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五十五条第二項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。