文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百三十三条の二 # 登録記念物保存活用計画の認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録記念物の管理団体(前条において準用する第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人をいう。)又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、登録記念物の保存 及び活用に関する計画(以下「登録記念物保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2項

登録記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
当該登録記念物の名称 及び所在地
二 号

当該登録記念物の保存 及び活用のために行う具体的な措置の内容

三 号
計画期間
四 号

その他文部科学省令で定める事項

3項

前項第二号に掲げる事項には、当該登録記念物の現状変更に関する事項を記載することができる。

4項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存 及び活用に寄与するものであると認められること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 号

第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱 又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

四 号

当該登録記念物保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が登録記念物の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

5項

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。