文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者 又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状 又は管理、復旧 若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百三十条 # 保存のための調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正