文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百三十条 # 保存のための調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者 又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状 又は管理、復旧 若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。