第百条第一項に規定する文化財 又は同条第二項 若しくは前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官 又は都道府県 若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長にこれを引き渡さなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百三条 # 引渡し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正