文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
一
号
二
号
管理団体、所有者 又は管理責任者が前二条の規定による命令に従わないとき。
特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合 又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者 又は管理責任者に復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。