文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十三条 # 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、次の各号いずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

一 号

管理団体、所有者 又は管理責任者が前二条の規定による命令に従わないとき。

二 号

特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合 又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者 又は管理責任者に復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

2項

前項の場合には、第三十八条第二項 及び第三十九条から第四十一条までの規定を準用する。