文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十九条 # 管理団体による買取りの補助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管理団体である地方公共団体 その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地 又は建造物 その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の場合には、第三十五条第二項 及び第三項 並びに第四十二条の規定を準用する。