文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十二条 # 復旧に関する命令又は勧告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、 その保存のため必要があると認めるときは、管理団体 又は所有者に対し、 その復旧について必要な命令 又は勧告をすることができる。

2項

文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、 その保存のため必要があると認めるときは、管理団体 又は所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。

3項

前二項の場合には、第三十七条第三項 及び第四項の規定を準用する。