文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十五条 # 現状変更等の制限及び原状回復の命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

史跡名勝天然記念物に関し その現状を変更し、又は その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。


ただし、現状変更については維持の措置 又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3項

第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。

4項

第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。

5項

第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

6項

前項の場合には、第四十一条第二項から 第四項までの規定を準用する。

7項

第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は その保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。


この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。