文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百二十八条 # 環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
第一項の規定による制限 又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。