文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

所有者が行う管理には、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三十三条 並びに第百十五条第一項 及び第二項同条第二項については、管理責任者がある場合を除く)の規定を、所有者が行う管理 及び復旧には、第三十五条 及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三項第三十三条第四十七条第四項 及び第百十五条第二項の規定を準用する。