所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理 及び復旧には、第三十五条 及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項 及び第百十五条第二項の規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百二十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正