第百条第二項に規定する文化財 又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。
この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者 及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
第百条第二項に規定する文化財 又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。
この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者 及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。