埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのある場合のほか、遺失物法の適用があるものとする。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八条 # 遺失物法の適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正