文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管理団体が行う管理 又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。

3項

前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

4項

前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。