文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人(以下この章第百三十三条の二第一項除く)及び第百八十七条第一項第三号において「管理団体」という。)は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。

2項

史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

3項

管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法 及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

4項

史跡名勝天然記念物の所有者 又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理 若しくは復旧 又はその管理 若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。