文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管理団体が行う管理には、第三十条第三十一条第一項 及び第三十三条の規定を、 管理団体が行う管理 及び復旧には、第三十五条 及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又は その指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。