文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百四十七条 # 選定保存技術の選定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術 又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者 又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者 又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3項

一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4項

第一項の規定による選定 及び前二項の規定による認定には、第七十一条第三項 及び第四項の規定を準用する。