文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百四十九条 # 保持者の氏名変更等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保持者 及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。


この場合において、

同条後段中
代表者」とあるのは、
「代表者 又は管理人」と

読み替えるものとする。