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文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百四十九条
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保持者の氏名変更等
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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文化
文化財保護法
第百四十九条
1項
保持者 及び保存団体には、
第七十三条
の規定を準用する。
この場合において、
同条
後段中
「
代表者
」とあるのは、
「代表者 又は管理人」と
読み替えるものとする。