この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群 及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項 又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百四十二条 # 伝統的建造物群保存地区
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正