文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百四十五条 # 選定の解除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合 その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2項

前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。