文部科学大臣は、重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合 その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百四十五条 # 選定の解除
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。