文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百四十四条 # 重要伝統的建造物群保存地区の選定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部 又は一部で 我が国にとつて その価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

2項

前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、 当該申出に係る市町村に通知してする。