この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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附 則
平成一九年三月三〇日法律第七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 文化財保護法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の文化財保護法第百四条第一項の規定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見した同法第百二条第二項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。