文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

平成二三年五月二日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで 及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。