文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

平成八年六月一二日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 重要文化財等の公開の届出に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項の規定による許可を受け、又は その申請を行っている改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設の設置者であって当該公開承認施設において展覧会 その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第五十三条第一項ただし書の規定による届出を行った文化庁長官以外の国の機関 又は地方公共団体であって、新法第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設において展覧会 その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
4項
文化庁長官以外の国の機関 若しくは地方公共団体であって新法第五十六条の十五第一項ただし書に規定する公開事前届出免除施設において展覧会 その他の催しを主催するもの又は公開事前届出免除施設の設置者であって当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催するもののうち、この法律の施行前に旧法第五十六条の十五第一項の規定による届出を行ったものは、新法第五十六条の十五第一項ただし書の規定による届出を行ったものとみなす。

@ 罰則に関する経過措置

5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 検討

6項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の実施状況、保護すべき文化財の状況等を勘案し、有形文化財の登録に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。