文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

昭和二九年五月二九日法律第一三一号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


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1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第七十一条第二項の規定にかかわらず、新法第六十九条第一項の規定による指定があつた場合の外、この法律の施行の日から三年以内に同条同項の規定による指定がなかつたときは、その効力を失う。
3項
この法律の施行前六月以内にこの法律による改正前の文化財保護法第四十三条第一項 若しくは第八十条第一項の規定によつてした現状変更等の許可 若しくは不許可の処分 又は同法第四十五条第一項 若しくは第八十一条第一項の規定によつてした制限、禁止 又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から三十日以内に委員会に対して異議の申立をすることができる。この場合には、第八十五条の二第二項 及び第三項 並びに第八十五条の三から第八十五条の九までの規定を準用する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令(昭和二十八年政令第二百八十九号)は、廃止する。
6項
旧史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令第一条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の団体 及び同令附則第二項の規定により同令第一条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の団体とみなされたもので法人であるものは、新法第七十一条の二第一項 又は第九十五条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の法人とみなす。
7項
前項に規定する団体で法人でないものには、新法第七十一条の二、第九十五条 又は第九十五条の三の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、新法第七十一条の二第一項、第九十五条第一項 又は第九十五条の三第一項に規定する管理 及び復旧を行わせることができる。この場合には、新法中第七十一条の二第一項 又は第九十五条第一項の規定による指定を受けた法人に関する規定を準用する。