文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

昭和二六年一二月二四日法律第三一八号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第百二十四条第二項の改正規定 並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第三十四条の規定は、なお その効力を有する。