この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第百二十四条第二項の改正規定 並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
附 則
昭和二六年一二月二四日法律第三一八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時02分
· · ·
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第三十四条の規定は、なお その効力を有する。