文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

昭和五〇年七月一日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

@ 遺跡発見の場合の停止命令等の特例

2項
この法律の施行の日から起算して五年間は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十七条の五の規定の適用については、同条第二項ただし書中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、同条第五項ただし書中「六箇月」とあるのは「九箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日前に執つた同条第二項に規定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同条の例によるものとする。

@ 経過措置

3項
文部大臣は、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十六条の三第一項の規定により指定されている重要無形文化財のうち、旧法第五十六条の三第二項の規定による保持者の認定に代えて新法第五十六条の三第二項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この法律の施行後一年以内に、旧法第五十六条の三第二項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新法第五十六条の三第二項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新法第五十六条の三第三項 及び第五十六条の四第三項の規定を準用する。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第五十六条の十第一項の規定により指定されている重要民俗資料は、新法の規定の適用については、新法第五十六条の十第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧法第五十六条の十第二項において準用する旧法第二十八条第三項の規定により交付された重要民俗資料の指定書は、新法第五十六条の十第二項において準用する新法第二十八条第三項の規定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第五十七条の二第一項の規定によりした届出に係る発掘については、新法第五十七条の二 及び第五十七条の三の規定にかかわらず、旧法第五十七条の二の規定の例による。
6項
この法律の施行前に新法第五十七条の三第一項に規定する事業計画を策定した同項に規定する国の機関等(当該事業計画の実施につき旧法第五十七条の二第一項の規定による届出をしたものを除く。)に対する新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ 」とあるのは、「 この法律の施行後遅滞なく」とする。
7項
この法律の施行前に旧法第八十四条第一項の規定によりした届出に係る遺跡と認められるものについては、新法第五十七条の五(旧法第八十七条に規定する各省各庁の長に該当しない新法第五十七条の三第一項に規定する国の機関等にあつては、新法第五十七条の六)の規定にかかわらず、旧法第八十四条の規定は、なお、その効力を有する。
8項
この法律の施行前に旧法第八十七条に規定する各省各庁の長が旧法第九十条第一項第八号の規定によりした通知に係る遺跡と認められるものについては、新法第五十七条の六の規定にかかわらず、旧法第九十条第一項第八号の通知に係る旧法第九十条第三項の規定は、なお、その効力を有する。
9項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
10項
前七項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。