文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

昭和四三年六月一五日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。
3項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官がした処分 又は手続とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣に対してされている申請、届出 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。