文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。

# 第二条 @ 関係法令の廃止

1項
左に掲げる法律、勅令 及び政令は、廃止する。
国宝保存法(昭和四年法律第十七号)
重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)
史跡名勝天然紀念物保存法(大正八年法律第四十四号)
国宝保存法施行令(昭和四年勅令第二百十号)
史跡名勝天然紀念物保存法施行令(大正八年勅令第四百九十九号)
国宝保存会官制(昭和四年勅令第二百十一号)
重要美術品等調査審議会令(昭和二十四年政令第二百五十一号)
史跡名勝天然記念物調査会令(昭和二十四年政令第二百五十二号)

# 第三条 @ 法令廃止に伴う経過規定

1項
この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定による国宝の指定(同法第十一条第一項の規定により解除された場合を除く。)は、第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第三条 又は第四条の規定による許可は、第四十三条 又は第四十四条の規定による許可とみなす。
2項
この法律施行前の国宝の滅失 又はき損 並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令 及び同法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同法第七条から 第十条まで、第十五条後段 及び第二十四条の規定は、なお その効力を有する。この場合において同法第九条第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3項
この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法は、第六条 及び第二十三条の規定を除くほか、なお その効力を有する。
4項
この法律施行の際 現に国宝保存法第一条の規定による国宝を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出なければならない。
5項
前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付しなければならない。
6項
第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五千円以下の過料に処する。
7項
この法律施行の際 現に国宝保存法第一条の規定による国宝で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。
8項
前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付するものとする。

# 第四条

1項
この法律施行の際 現に重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定されている物件については、同法は当分の間、なお その効力を有する。この場合において、同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものとし、同法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依ル重要文化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と、「当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。
2項
文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定による認定の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文化庁長官に建議する。
3項
重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分の間、第百八十八条の規定を準用する。

# 第五条

1項
この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第一条第一項の規定による指定(解除された場合を除く。)は、第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規定による仮指定(解除された場合を除く。)は、第百十条第一項の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による許可は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。
2項
この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条第一項の規定による命令 又は処分については、同法第四条 及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なお その効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3項
この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 従前の国立博物館

1項
法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、従前の国立博物館 及び その職員(美術研究所 及びこれに所属する職員を除く。)は、この法律に基づく国立博物館 及び その職員となり、従前の国立博物館附置の美術研究所 及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所 及び その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項
この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものについては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

# 第七条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
国は、第一項の規定により重要文化財の所有者 又は管理団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項
重要文化財の所有者 又は管理団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6項
国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理 又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「管理 又は修理」とあるのは「管理」として、これらの規定を適用する。