文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告 又は命令を行うことにより、国土の開発 その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業 その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業 又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
文化財保護法施行令
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昭和五十年政令第二百六十七号
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第三条 # 法第百四十一条第二項の規定による協議
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第十八号による改正