文化財保護法施行令

昭和五十年政令第二百六十七号
分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分

制定に関する表明

内閣は、

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

  • 第五十七条の三第一項、
  • 第八十条の二

及び第八十三条の三第一項(同条第二項において準用する 場合を含む。

並びに文化財保護法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九号)附
則第十項の規定に基づき、

この政令を制定する。

· · ·
1項

文化財保護法以下「」という。第九十四条第一項の政令で定める法人は、

  • 港務局、
  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、
  • 国立研究開発法人科学技術振興機構、
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、
  • 国立研究開発法人森林研究・整備機構、
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、
  • 国立研究開発法人理化学研究所、
  • 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、
  • 四国旅客鉄道株式会社、
  • 首都高速道路株式会社、
  • 新関西国際空港株式会社、
  • 地方住宅供給公社、
  • 地方道路公社、
  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、
  • 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構、
  • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
  • 独立行政法人都市再生機構、
  • 独立行政法人水資源機構、
  • 独立行政法人労働者健康安全機構、
  • 土地開発公社、
  • 中日本高速道路株式会社、
  • 成田国際空港株式会社、
  • 西日本高速道路株式会社、
  • 西日本電信電話株式会社、
  • 日本貨物鉄道株式会社、
  • 日本勤労者住宅協会、
  • 日本電信電話株式会社、
  • 日本放送協会、
  • 日本郵便株式会社、
  • 阪神高速道路株式会社、
  • 東日本高速道路株式会社、
  • 東日本電信電話株式会社、
  • 北海道旅客鉄道株式会社、
  • 本州四国連絡高速道路株式会社

及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

採石法昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る

二 号

砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号) 第十六条及び第二十条第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る

2項

前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁 又は その委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。

一 号

前項各号に掲げる認可の別

二 号

当該認可に係る区域

三 号

当該認可を受ける者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四 号

当該認可に係る行為の内容 並びにその開始 及び終了の時期

· · · · ·
· · ·
1項

文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告 又は命令を行うことにより、国土の開発 その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業 その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業 又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第百四十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。

2項

保存地区内における
次に掲げる行為については、あらかじめ
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし、その他の市町村が都市計画に定めた保存地区にあつては当該市町村の長 及び教育委員会とする。以下この条において同じ。)の
許可を受けなければならないものとする。


ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為
及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、
この限りでないものとする。

一 号

建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の

  • 新築、
  • 増築、
  • 改築、
  • 移転

又は除却

二 号

建築物等の修繕、模様替え 又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

三 号

宅地の造成 その他の土地の形質の変更

四 号
木竹の伐採
五 号
土石の類の採取
六 号

前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する行為で条例で定めるもの

3項

市町村の教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(特定地方公共団体でない市町村の長にあつては、第八号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。

一 号

伝統的建造物群を構成している建築物等(以下「伝統的建造物」という。)の増築 若しくは改築 又は修繕、模様替え 若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の

  • 位置、
  • 規模、
  • 形態、
  • 意匠

又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると 認められるものであること。

二 号

伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下 この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置 及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

三 号

伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

四 号

伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築 若しくは改築 又は修繕、模様替え 若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の

  • 位置、
  • 規模、
  • 形態、
  • 意匠

又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

五 号

前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置 及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

六 号

第四号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

七 号

前項第三号から 第六号までの行為については、それらの行為後の地貌 その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

八 号

前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等 又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存 又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

4項

第二項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。

5項

国 又は地方公共団体の機関が行う
行為については、第二項の規定による
許可を受けることを要しないものとする。


この場合において、当該国 又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、
あらかじめ、市町村の教育委員会に
協議しなければならないものとする。

6項

次に掲げる行為 及びこれらに類する行為で
保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして
条例で定めるものについては、第二項の規定による許可を受け、
又は前項の規定による
協議をすることを要しないものとする。


この場合において、
これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市町村の教育委員会に
その旨を通知しなければならないものとする。

一 号

都市計画事業の施行として行う行為


国、都道府県、市町村
若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が
当該都市施設 若しくは市街地開発事業に関する
都市計画に適合して行う行為


国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通
若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、
気象、海象、地象、洪水等の観測
若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護 若しくは利用のための施設
若しくは都市公園
若しくは その施設の設置 若しくは管理に係る行為


土地改良事業 若しくは地方公共団体
若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造
若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為


重要文化財等文部科学大臣の指定に係る
文化財の保存に係る行為


又は鉱物の
掘採に係る行為当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定めるものを除く

二 号

道路、鉄道 若しくは軌道、 国 若しくは地方公共団体が行う通信業務、 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。)、 基幹放送(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路 若しくは空中線系(その支持物を含む。)、 水道 若しくは下水道 又は電気工作物 若しくはガス工作物の設置 又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫 及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものその他 当該保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く

· · · · ·
· · ·
1項

次に掲げる文
化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が
行うこととする。


ただし、我が国にとつて歴史上 又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理 及び法第九十四条第一項 又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く)を
行うことを妨げない。

一 号

法第三十五条第三項法第八十三条第百十八条第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る)並びに法第三十六条第三項法第八十三条第百二十一条第二項法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項 及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督

二 号

法第四十三条第四項法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る

三 号

法第五十一条第五項法第五十一条の二法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財 又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令

四 号

法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る

五 号
  • 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、
  • 同条第二項の規定による指示 及び命令、

  • 法第九十四条第一項の規定による通知の受理、
  • 同条第二項の規定による通知、
  • 同条第三項の規定による協議、
  • 同条第四項の規定による勧告、

  • 法第九十七条第一項の規定による通知の受理、
  • 同条第二項の規定による通知、
  • 同条第三項の規定による協議

並びに同条第四項の規定による勧告

2項

法第九十三条第一項において準用する

  • 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、
  • 法第九十三条第二項の規定による指示、
  • 法第九十六条第一項の規定による届出の受理、
  • 同条第二項 又は第七項の規定による命令、
  • 同条第三項の規定による意見の聴取、
  • 同条第五項 又は第七項の規定による期間の延長

及び同条第八項の規定による指示についての
文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘 又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長)が
行うこととする。


ただし、我が国にとつて
歴史上 又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは、自ら これらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理 及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く)を
行うことを妨げない。

3項

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号 及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ 及びに掲げる現状変更等が指定都市 又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ。)が行うこととする。

一 号

次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項第三項 及び第四項の規定による許可及び その取消し並びに停止命令

建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く)の現状変更等

  • 金属、

又は土で作られた重要文化財の型取り

二 号

法第五十三条第一項第三項 及び第四項の規定による公開の許可 及び その取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県 又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る

三 号

法第五十四条法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。) 及び第五十五条の規定による調査(第一号イ 及びに掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る

4項

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イから リまで 及びに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項に規定する管理団体(以下 この条 及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下 この条 並びに次条第二項第一号イ 及びにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下 この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園 又は水族館が市の特定区域内に存する場合 並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)が行うこととする。

一 号

次に掲げる現状変更等(イから チまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る)に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項 及び第四項の規定による許可 及び その取消し並びに停止命令

小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造 又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築 又は改築にあつては、増築 又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。において同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの

  • 新築、
  • 増築

又は改築

小規模建築物の

  • 新築、
  • 増築

又は改築(増築 又は改築にあつては、建築の日から 五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法昭和四十三年法律第百号第八条第一項第一号

  • 第一種低層住居専用地域、
  • 第二種低層住居専用地域

又は田園住居地域におけるもの

工作物(建築物を除く。以下 このにおいて同じ。)の設置 若しくは改修(改修にあつては、設置の日から 五十年を経過していない工作物に係るものに限る)又は道路の舗装 若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土 その他土地の形状の変更を伴わないものに限る

法第百十五条第一項法第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置 又は改修

  • 電柱、
  • 電線、
  • ガス管、
  • 水管、
  • 下水道管

その他 これらに類する工作物の設置 又は改修

建築物等の除却(建築 又は設置の日から 五十年を経過していない建築物等に係るものに限る

木竹の伐採(名勝 又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る

史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

天然記念物に指定された動物の個体の保護 若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命 若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲 及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識 若しくは発信機の装着 又は当該捕獲した動物の血液 その他の組織の採取

天然記念物に指定された動物の動物園 又は水族館相互間における譲受け 又は借受け

天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く)の除却

イから ルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る)を対象とする場合に限る)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る)が定めている区域のうち当該都道府県 又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度 その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等

二 号

法第百三十条法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。) 及び第百三十一条の規定による調査 及び調査のため必要な措置の施行(前号イから ヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る

5項

前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。

6項

都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である
史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする
管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、
その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、
同様とする。

7項

第四項の規定により
同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする
都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、
その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、
同様とする。

8項

文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。

9項

第一項本文、第二項本文、第三項 及び第四項の場合においては、の規定中 これらの規定により都道府県 又は市の教育委員会が行う 事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県 又は市の教育委員会に関する規定として都道府県 又は市の教育委員会に適用があるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下 この条 及び第八条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部 又は一部とする。

一 号

前条第三項第一号 及び第三号に掲げる事務(同項第一号イ 及びに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る

二 号
  • 法第五十三条第一項
  • 第三項

及び第四項の規定による公開の許可 及び その取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る

2項

法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下 この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、 次に掲げる事務の全部 又は一部とする。

一 号

次に掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項 並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項 及び第四項の規定による許可 及び その取消し並びに停止命令

前条第四項第一号イから リまで 及びに掲げる現状変更等(認定市町村である町村の区域(管理団体が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理計画を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下 この号において「認定町村の特定区域」という。)内において行われる場合に限り、同項第一号イから チまでに掲げる現状変更等にあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る

前条第四項第一号ヌに掲げる現状変更等(当該現状変更等を行う動物園 又は水族館が認定町村の特定区域内に存する場合に限る

及びに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を認定市町村である町村の教育委員会(当該管理計画が認定町村の特定区域を対象とする場合に限る)が定めている区域のうち当該町村の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度 その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。以下 この 及び第九項において同じ。)における現状変更等(当該指定区域が認定町村の特定区域内に存する場合に限る

二 号

法第百三十条法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。) 及び第百三十一条の規定による調査 及び調査のため必要な措置の施行(前号イから ハまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る

3項

文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により前二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容 及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第三項 又は第四項の規定によりその事務の全部 又は一部を行つているものに限る)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。

4項

認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から 同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

5項

文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第一項 又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨 並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。

6項

前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容 若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。

7項

第五項に規定する場合においては、の規定中同項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第百八十四条の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。

8項

第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第三項第四項第六項 及び第七項の規定の適用については、

同条第三項 及び第四項中 「属する事務」とあるのは 「属する事務(次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く)」と、

同条第六項 及び第七項中 「市の」とあるのは 「市 又は次条第七項に規定する特定認定市町村である町村の」と

する。

9項

前条第八項の規定は、二項第一号ハの規定による指定区域の指定について準用する。

· · · · ·
· · ·
1項

文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、法第四十八条法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部 又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く)が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、 当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。

2項

都道府県 又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から 同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

第五条第一項第五号に係る部分を除く)、第三項第二号に係る部分を除く)及び第四項の規定により都道府県 又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号 及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

· · · · ·