イ
小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造 又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築 又は改築にあつては、増築 又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの
又は改築
ロ
小規模建築物の
又は改築(増築 又は改築にあつては、建築の日から 五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の
又は田園住居地域におけるもの
ハ
工作物(建築物を除く。以下 このにおいて同じ。)の設置 若しくは改修(改修にあつては、設置の日から 五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装 若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土 その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ
法第百十五条第一項(法第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置 又は改修
ホ
ヘ
建築物等の除却(建築 又は設置の日から 五十年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
ト
木竹の伐採(名勝 又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
チ
史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
リ
天然記念物に指定された動物の個体の保護 若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命 若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲 及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識 若しくは発信機の装着 又は当該捕獲した動物の血液 その他の組織の採取
ヌ
天然記念物に指定された動物の動物園 又は水族館相互間における譲受け 又は借受け
ル
天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
ヲ
イから ルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県 又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度 その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等