文化財保護法施行令

# 昭和五十年政令第二百六十七号 #

第二条 # 法第百二十六条の政令で定める処分等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正

1項

法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

採石法昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る

二 号

砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号) 第十六条及び第二十条第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る

2項

前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁 又は その委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。

一 号

前項各号に掲げる認可の別

二 号

当該認可に係る区域

三 号

当該認可を受ける者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四 号

当該認可に係る行為の内容 並びにその開始 及び終了の時期