次に掲げる文
化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が
行うこととする。
ただし、我が国にとつて歴史上 又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理 及び法第九十四条第一項 又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く。)を
行うことを妨げない。
法第三十五条第三項(法第八十三条、第百十八条、第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六条第三項(法第八十三条、第百二十一条第二項(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項 及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督
法第四十三条第四項(法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
法第五十一条第五項(法第五十一条の二(法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財 又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令
法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
- 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、
- 同条第二項の規定による指示 及び命令、
- 法第九十四条第一項の規定による通知の受理、
- 同条第二項の規定による通知、
- 同条第三項の規定による協議、
- 同条第四項の規定による勧告、
- 法第九十七条第一項の規定による通知の受理、
- 同条第二項の規定による通知、
- 同条第三項の規定による協議
並びに同条第四項の規定による勧告