文化財保護法施行令

# 昭和五十年政令第二百六十七号 #

第五条 # 都道府県又は市の教育委員会が処理する事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正

1項

次に掲げる文
化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が
行うこととする。


ただし、我が国にとつて歴史上 又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理 及び法第九十四条第一項 又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く)を
行うことを妨げない。

一 号

法第三十五条第三項法第八十三条第百十八条第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る)並びに法第三十六条第三項法第八十三条第百二十一条第二項法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項 及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督

二 号

法第四十三条第四項法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る

三 号

法第五十一条第五項法第五十一条の二法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財 又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令

四 号

法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る

五 号
  • 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、
  • 同条第二項の規定による指示 及び命令、

  • 法第九十四条第一項の規定による通知の受理、
  • 同条第二項の規定による通知、
  • 同条第三項の規定による協議、
  • 同条第四項の規定による勧告、

  • 法第九十七条第一項の規定による通知の受理、
  • 同条第二項の規定による通知、
  • 同条第三項の規定による協議

並びに同条第四項の規定による勧告

2項

法第九十三条第一項において準用する

  • 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、
  • 法第九十三条第二項の規定による指示、
  • 法第九十六条第一項の規定による届出の受理、
  • 同条第二項 又は第七項の規定による命令、
  • 同条第三項の規定による意見の聴取、
  • 同条第五項 又は第七項の規定による期間の延長

及び同条第八項の規定による指示についての
文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘 又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長)が
行うこととする。


ただし、我が国にとつて
歴史上 又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは、自ら これらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理 及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く)を
行うことを妨げない。

3項

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号 及び第三号に掲げるものにあつては第一号イ 及びに掲げる現状変更等が指定都市 又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第二号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ。)が行うこととする。

一 号

次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項第三項 及び第四項の規定による許可及び その取消し並びに停止命令

建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く)の現状変更等

  • 金属、

又は土で作られた重要文化財の型取り

二 号

法第五十三条第一項第三項 及び第四項の規定による公開の許可 及び その取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県 又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る

三 号

法第五十四条法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。) 及び第五十五条の規定による調査(第一号イ 及びに掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る

4項

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イから リまで 及びに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項に規定する管理団体(以下 この条 及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下 この条 並びに次条第二項第一号イ 及びにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下 この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園 又は水族館が市の特定区域内に存する場合 並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)が行うこととする。

一 号

次に掲げる現状変更等(イから チまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る)に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項 及び第四項の規定による許可 及び その取消し並びに停止命令

小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造 又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築 又は改築にあつては、増築 又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。において同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの

  • 新築、
  • 増築

又は改築

小規模建築物の

  • 新築、
  • 増築

又は改築(増築 又は改築にあつては、建築の日から 五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法昭和四十三年法律第百号第八条第一項第一号

  • 第一種低層住居専用地域、
  • 第二種低層住居専用地域

又は田園住居地域におけるもの

工作物(建築物を除く。以下 このにおいて同じ。)の設置 若しくは改修(改修にあつては、設置の日から 五十年を経過していない工作物に係るものに限る)又は道路の舗装 若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土 その他土地の形状の変更を伴わないものに限る

法第百十五条第一項法第百二十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置 又は改修

  • 電柱、
  • 電線、
  • ガス管、
  • 水管、
  • 下水道管

その他 これらに類する工作物の設置 又は改修

建築物等の除却(建築 又は設置の日から 五十年を経過していない建築物等に係るものに限る

木竹の伐採(名勝 又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る

史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

天然記念物に指定された動物の個体の保護 若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命 若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲 及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識 若しくは発信機の装着 又は当該捕獲した動物の血液 その他の組織の採取

天然記念物に指定された動物の動物園 又は水族館相互間における譲受け 又は借受け

天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く)の除却

イから ルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る)を対象とする場合に限る)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る)が定めている区域のうち当該都道府県 又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度 その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等

二 号

法第百三十条法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。) 及び第百三十一条の規定による調査 及び調査のため必要な措置の施行(前号イから ヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る

5項

前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。

6項

都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である
史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする
管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、
その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、
同様とする。

7項

第四項の規定により
同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする
都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、
その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、
同様とする。

8項

文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。

9項

第一項本文、第二項本文、第三項 及び第四項の場合においては、の規定中 これらの規定により都道府県 又は市の教育委員会が行う 事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県 又は市の教育委員会に関する規定として都道府県 又は市の教育委員会に適用があるものとする。