法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下 この条 及び第八条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部 又は一部とする。
前条第三項第一号 及び第三号に掲げる事務(同項第一号イ 及びロに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る。)
- 法第五十三条第一項、
- 第三項
及び第四項の規定による公開の許可 及び その取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。)