この政令は、原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
文化財保護法施行令
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昭和五十年政令第二百六十七号
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附 則
平成一〇年九月一七日政令第三〇八号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百七十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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