文化財保護法施行令

# 昭和五十年政令第二百六十七号 #

附 則

平成一二年二月一六日政令第四二号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置

3項
この政令の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「旧文化財保護法」という。)の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現に旧文化財保護法の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下「新文化財保護法」という。)及び第十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令(以下「新文化財保護法施行令」という。)の適用については、新文化財保護法 及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。