この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
文化財保護法施行令
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昭和五十年政令第二百六十七号
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附 則
平成一五年七月二四日政令第三二九号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月24日 06時40分
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