文化財保護法施行令

# 昭和五十年政令第二百六十七号 #

附 則

平成二七年一二月一六日政令第四一八号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 処分、申請等に関する経過措置

2項
この政令の施行前に文化財保護法 若しくは地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現にこれらの法律の規定によりされている許可の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下 この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為 又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。