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文化財保護法施行令
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昭和五十年政令第二百六十七号
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附 則
平成二七年一二月二八日政令第四四四号
分類
政令
カテゴリ
文化
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十一年政令第十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分
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文化
文化財保護法施行令
附 則 - 平成二七年一二月二八日政令第四四四号
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施行期日
1項
この政令は、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。