文化財保護法施行令

# 昭和五十年政令第二百六十七号 #

附 則

平成二三年六月二四日政令第一八一号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月24日 06時40分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

# 第十条 @ 文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置 又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。