この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
文化財保護法施行令
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昭和五十年政令第二百六十七号
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附 則
平成二四年七月二五日政令第二〇二号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第十八号による改正
最終編集日 :
2021年 06月24日 06時40分
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