文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第三章 本省に置かれる職及び機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 特別な職

1項

文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。

2項

文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

第一款 設置

1項

本省に、科学技術・学術審議会を置く。

2項

前項に定めるもののほか、 別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で 本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。

第二款 科学技術・学術審議会

1項

科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

文部科学大臣の諮問に応じて 次に掲げる重要事項を調査審議すること。

科学技術の総合的な振興に関する重要事項

学術の振興に関する重要事項

二 号

前号イ 及びに掲げる 重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。

三 号

文部科学大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。

四 号

測地学 及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。

五 号

前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣 又は関係各大臣に意見を述べること。

六 号

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)及び国際卓越研究大学の研究 及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

文部科学大臣は、大学の研究 及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する外国人日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を科学技術・学術審議会の委員に任命することができる。

3項

前項の場合において、外国人である科学技術・学術審議会の委員は、科学技術・学術審議会の会務を総理し、科学技術・学術審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、科学技術・学術審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三款 国立大学法人評価委員会

1項

国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第三節 特別の機関

1項
本省に、日本学士院を置く。
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる 特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

地震調査研究推進本部
日本ユネスコ国内委員会
1項

日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。

1項

地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。