文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第二節 スポーツ庁

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。

1項

スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。

1項

スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号第五号第三十号第三十八号第三十九号第六十九号から 第七十六号まで第八十八号スポーツの振興に係るものに限る)、第八十九号 及び第九十一号から 第九十五号までに掲げる事務 並びに学校における体育 及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。