スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から 第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号 及び第九十一号から 第九十五号までに掲げる事務 並びに学校における体育 及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第十六条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正