表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
#
平成九年法律第三十七号
#
第七条
#
地方公共団体の施策における配慮
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
工業
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
第七条
1項
地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定 及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。