新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第七条 # 地方公共団体の施策における配慮


1項

地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定 及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。