新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時48分


1項

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準 その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

一 号

新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

二 号

新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造 又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

三 号

新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項

四 号

その他新エネルギー利用等に関する事項

3項

経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4項

経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6項

第一項から 第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

1項

エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。

2項

エネルギー供給事業者 及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。

1項

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準 その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類 及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。

3項

経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

1項

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導 及び助言を行うものとする。

1項

地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定 及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。