新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第九条 # 利用計画の変更等


1項

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。